出産一時金をもらう
妊娠、出産は病気ではないため、保険は適用になりません。
それをサポートするために、健康保険には、
「出産一時金」という制度が設けられています。
健康保険に加入していれば、誰でも受け取れるので、
忘れずに手続きしましょう。
専業主婦の場合は夫の加入している保険、
共働きで自分が社会保険に加入しているなら、
自分の保険から受け取れます。
(公務員の場合は共済)
社会保険加入者は、会社で手続きをするか、
管轄の社会保険事務所で出来ます。
国民健康保険加入者は、
住民票のある市町村の役所で申請します。
金額は30~35万円です。
(自治体によって若干違います)
提出期限は、出産の翌日から2年後までです。
双子の場合は、2人分になります。
万一流産されても、85日以上たっていれば、
もらえます。
カテゴリー:出産手当・育児手当
出産手当金
働いているママは、「出産一時金」のほかに、「出産手当金」というものがもらえます♪
「出産手当金」とは、出産の為に産休を取るママや、会社を退職してしまうママへ、収入を補ってくれる制度です。
公務員と会社員が対象です。
条件がいくつかあります。
本人名義の社会保険に1年以上加入していること。
退職後6ヶ月以内に出産した人。
妊娠中どれだけ頑張って仕事をしても、分娩の7ヶ月前で産休と取ったり、退職してしまっては手当金が受け取れないので、要注意です!
ポイントは、退職または産休に入った日の6ヶ月前まで働いていることです。
事前に職場を離れる日を計画しておくことが大切です。
申請期間は、出産後2年です。
勤務先の総務か人事で問い合わせして下さい。
(または、会社管轄の社会保険事務所)
標準報酬月額(年収-ボーナス÷12)を30日で割り、1日分の給料の60%の98日分が受給金額です。
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児童手当金
赤ちゃんが誕生すると、提出しなければいけない書類がこの、「児童手当金」です。
「出生届」を受理してもらってからではないと出来ません。
ですから、「出生届」の次に、役所へ手続きしにいきましょう。
児童手当金の申請は、3歳の誕生月の1ヶ月前まで受付してくれます。
もし、忘れている方は、今からでも申請して下さいね。
早めに申請するに越したことはありません。
提出をうっかり忘れている人には、とても厳しく、遡って支給はしてくれないので、絶対に早めの提出を忘れないようにして下さいね。
受給資格は、国民年金か、厚生年金の加入者で、所得が一定の基準以下の家庭であることです。
所得の制限は会社員か自由業か、また扶養者の人数でも異なってきます。
受給金額は、私の住んでいる市は、一人につき、月額10000円です。
だいたい、どこでも相場はこれくらいなのではないでしょうか。
もらえると結構嬉しいですよね~。
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